利用対象者>>
高知県内に建築する木造住宅を
■取得される個人の方
■リフォーム工事を行う方(賃貸を目的とするものを除く)
条件>>
1 新築若しくは増築の場合は、県内産乾燥木材を、工事に係る部分の
基本部位
(土台、大引、梁、桁、火打、母屋、隅木、谷木、束、小屋束、棟木通し柱、管柱、間柱、筋交)の70%以上に使用すること
2 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号又は第2号に規定される保険に加入すること。
3 こうちの木の住まいづくり助成事業実施の
申込を補助金の交付を受けようとする住宅の引渡し前若しくはリフォームの工事の完了前※に行っていること。
※平成23年4月1日以前に工事着工済みの住宅も、「こうちの木の住まいづくり助成事業」の条件に該当する場合で、平成23年4月1日時点において引渡し前のもの及びリフォーム工事の完了前のものは申込みが可能です。ただし、既に「新・木の住まいづくり助成事業」を利用している場合を除きます。
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