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生まれ育ちお世話になった「ふるさと」に寄付という形で恩返しをしてみませんか。
住民税の一部を、現在の住所地の自治体だけでなく、ご自分の古里となど別の自治体にも寄付という形で納めることができるようになりました。これがいわゆる
「ふるさと納税」です。こうして税金を納めることで「自分の生まれ育ったふるさとの発展のために貢献したい!
ふるさとへの感謝の気持ちを表したい」という想いを実現しやすくなったのは大きなメリットです。以前から、どうせ税金を払うなら、大切な故郷のために払い
たい・・・という納税者の声も多い中で創設された制度で大いに利用したいものです。納付(寄付)先は、ご自分の故郷だけではなく、応援したい市区町村など
も自由に選択できます。市区町村ではなくて、都道府県を選択することもできます。
(写真は高知県仁淀川町秋葉まつりより)
本年中に自治体に寄付(ふるさと納税)を行う場合の手続きの流れ及び具体的計算例は次のとおりです。計算例は給与収入700万円・所得税率10%の方が、本年中に、ふるさとの自治体に4万円寄付した場合です。寄付をした翌年の個人住民税所得割額は、310,000円と仮定します。
翌年5月ごろ住所地の市区町村より、寄附金控除適用による控除後の住民税の通知を受ける。「住民税からの控除額・・・(40,000 − 2,000)×(100% - 10%) = 34,200円」
自己負担額を最小(2千円)に近づけたい場合はの、年間寄付金(ふるさと納税額)の目安(上限・限度額の概算)は、下記の表を参考に試算してください。 翌年の個人住民税所得割額を試算する必要があり、寄付を行う時点では上限額を正確に計算することできません。前年の住民税額や課税所得をもとに計算するなど、あくまでも目安の計算にご利用下さい。詳しいことは、寄付を行いたい自治体に問い合わせてください。
課税所得に応じた寄付金の目安(上限・限度額計算)
| 超 | 以下 | 寄付金の目安の計算式 |
| 195万円 | 課税所得 ÷ 85 + 2000円 | |
| 195万円 | 330万円 | 課税所得 ÷ 80 + 2000円 |
| 330万円 | 695万円 | 課税所得 ÷ 70 + 2000円 |
| 695万円 | 900万円 | 課税所得 ÷ 67 + 2000円 |
| 900万円 | 1800万円 | 課税所得 ÷ 57 + 2000円 |
| 1800万円 | 課税所得 ÷ 50 + 2000円 |
個人住民税所得割額に応じた寄付金の目安(上限・限度額計算)
| 超 | 以下 | 寄付金の目安の計算式 |
| 195,000円 | 個人住民税所得割額 ÷ 8.5 + 2000円 | |
| 195,000円 | 330,000円 | 個人住民税所得割額 ÷ 8 + 2000円 |
| 330,000円 | 695,000円 | |
| 695,000円 | 900,000円 | |
| 900,000円 | 1,800,000円 | |
| 1,800,000円 | |
(地方税法314条の7参照)
所得税控除額 (年間寄付金額 − 2千円) × 所得税率
個人住民税控除額 (年間寄付金額 − 2千円) × (100%−所得税率)
※1 所得税率は5%から40%と所得金額によって異なります。
※2 税の控除額には上限があります。上限の計算には、「【年間寄付額−2千円】×(90%−所得税率)の算式が使用され、軽減額の上限は、寄付を行った年の翌年の個人住民税所得割額の10%となります。
※3 ※2の上限を上回る場合には、自己負担(「税負担+寄付」が増加する額)は2千円を超えることになります。 西森博税理士事務所
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